Also known as Actiones, Actions and defenses (Roman law)
Latin term and concept in Roman Law
Article · 日本語
訴権(そけん)とは、①ローマ法系の私法上の概念で、ローマ法におけるactio(アクチオ)やフランス法におけるaction(アクシオン)の訳語、又は②ドイツ法系の民事訴訟法上の概念で、ドイツ法におけるKlagerechtの訳語。②は、特定の請求権との関係で、裁判所に対して訴えを提起し、裁判所の審判を求めることで、紛争の解決を図ることのできる、当事者の権利のことなどといった説明もされ、判決請求権とも言われる。
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