日本の民法における果実(かじつ)とは、物から生じる収益をいう。収益である果実を生じる元になる物を元物という。果実は、その生ずる態様により、天然果実と法定果実の2種類に分けることができる。 * 民法は、以下で条数のみ記載する。
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Discovered by embedding cosine similarity (sentence-transformers MiniLM, 384-dim).