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随意雇用、at-will 雇用(英語 at-will employment, employment at will)とはの用語であり、期間の定めのない雇用契約は雇用者・被用者のどちらからでも・いつでも・いかなる理由でも・理由がなくても自由に解約できるという原則のことである。この原則を employment-at-will doctrine(日本語訳 随意的雇用原則)と呼ぶ。 随意雇用のもとでは、解雇および辞職は即時に行うことができ、手当金や予告は必要とされない。 随意雇用かどうかは約定の内容やの内容にもよるが、米国においてほとんどの雇用は随意雇用であり一般に解雇は自由である。米国では労働者の70%以上が随意雇用で働く。
Abstract from DBpedia / Wikipedia · CC BY-SA
Discovered by embedding cosine similarity (sentence-transformers MiniLM, 384-dim).